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相続税がかかるかどうかの境界線はどこ?

「うちは大金持ちじゃないから相続税なんて関係ない」と思っている方は意外と多いですが、実は平成27年の改正以降、基礎控除額が大幅に引き下げられたため、対象となるケースが増えています。

相続は突然やってくるものですが、事前の準備があるかないかで、残されたご家族の負担は180度変わります。

相続税がかかるかどうかの基準は、まず「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」という基礎控除額を計算すること。

例えば、奥様とお子様2人の計3人が相続人の場合、4,800万円がラインになります。

この金額を、預貯金だけでなく、自宅の土地や建物、有価証券、生命保険などを合算した評価額が超える場合に申告が必要になります。

ここで重要になるのが「小規模宅地等の特例」といった専門的な制度の活用。

これは亡くなった方の自宅を同居家族などが継ぐ場合、土地の評価額を最大80%も減額できるという強力なルールです。

1億円の土地が2,000万円の評価になれば、税額は劇的に下がります。
しかし、これには適用するための細かい要件があり、申告をしないと利用できないため、知識がないと損をしてしまいます。

弊社では、資産の正当な評価から遺産分割のシミュレーションまで、柔軟にサポートしています。

争族にならないための円満な分け方も含め、親身にお話をお聞きします。
栃木県内にお住まいの方で、将来の備えに不安を感じているなら、お気軽に弊社までご相談ください。

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