知らないと大損する?相続税を劇的に安くする生前贈与
身近な人が亡くなったときに発生する相続税ですが、実は事前の対策で驚くほど金額が変わります。
「うちにはそんなに財産がないから関係ない」と思っている方こそ、早めの相談がおすすめ。
相続税には「3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」という基礎控除の枠が用意されています。
例えば、残された家族が3人の場合、4800万円までの財産なら税金はかかりません。
ただ、土地や建物の評価額を計算してみると、予想以上にこのラインを超えてしまう事例が多数。
そこで有効になる代表的な節税対策が、生きているうちに財産を移す「生前贈与」の手続き。
生前贈与は、年間110万円までの枠内であれば、贈与税を1円も払わずに財産を譲れます。
手順としては、毎年110万円ずつの贈与を10年間続けるだけで、1100万円分の財産を非課税で移動。
ただし、ただお金を口座に振り込むだけでは、税務署から「名義預金」と疑われるリスクがあります。
名義預金とみなされると、結局は相続税の対象に逆戻りしてしまうので注意が必要。
正しい手順として、毎年必ず「贈与契約書」を作成し、お互いの合意があった証拠を残します。
さらに、あえて111万円を贈与して、1000円だけの贈与税を申告して記録を残す裏ワザも有名。
弊社では、半世紀近く税務に関わってきた経験豊富な税理士が、相続の複雑な手続きをサポート。
個人の状況を親身にお聞きし、最適な遺産分割や資産評価のアドバイスを丁寧に行います。
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から「10ヶ月以内」と決まっています。
期限が迫ってから慌てないためにも、早めに専門家へ相談して、安心できる計画を立てましょう。